2021-01-28 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
御指摘の労災保険特別加入証明書につきましても、公的機関が発行、収受したその書類ではございますけれども、他方で、労災保険につきましては、実態といたしまして開業後に事業が軌道に乗った時点で労災保険に加入することも可能であるということでございまして、そういった場合にはその保険の加入時点が必ずしも開業日と一致しているわけではないということになります。
御指摘の労災保険特別加入証明書につきましても、公的機関が発行、収受したその書類ではございますけれども、他方で、労災保険につきましては、実態といたしまして開業後に事業が軌道に乗った時点で労災保険に加入することも可能であるということでございまして、そういった場合にはその保険の加入時点が必ずしも開業日と一致しているわけではないということになります。
今の御指摘のありました従業員を雇用しているその事業所における労災保険、これは強制保険でございますので、これはある種、開業したときに入るというもので開業日を特定するに足りるものだと思いますけれども、一人親方の労災保険につきましては、これ強制保険でないということでございまして、先ほど申し上げましたように、加入時点が必ずしも開業時点を示すものではないということでそのような違いになっているところでございます
我々が一般の保険に入ります際も、健康診断を受けまして、そこで病気であれば入れないというようなこともございますわけでございますので、一般の労働者の場合には先生御承知のように定期的な健康診断というような制度もあるわけでございますから、今回考えておりますのは、そういう特別加入の一人親方の方についても加入時点で一応健康診断をしていただく、その時点でもう明らかに病気だとわかっている人についてはやはり加入は御遠慮
つまり、加入時点で、それ以前共済に加入してなかったとしても十年間は遡及して適用されるようになっておるわけです。ところが、建設労働者の場合にはその遡及適用がないんです。初めて証紙を張った日からでないと、それ以前にその企業が共済に入っているということがあったとしてもさかのぼれないんです。これはちょっと不公平だと思うのですね。
ですから実際問題として、いま部長からお答え願ったような加入時点の手数料であるとかあるいは集金手数料であるとか、これも必要でしょうけれども、それ以上にやはり徹底したPRをやる必要がある、こういうふうに考えております。
それから三番目に、契約変更方式でございますが、これは新契約の加入年齢を既契約の加入年齢と同じものといたしまして、既契約の加入時点から高額の保険に加入していたとみなして、これによって追加払いが必要となる積立金の差額を年賦償還をする方式。 こういう三つに分けられるわけでございますが、一応いまのところ第一番目の、一時払い保険料充当方式というのが大宗になっておる。このように承知をいたしております。
同時に、その加入時点における従業員の名前も載っておるわけでございますが、期間雇用者の性質上、その労働者がいつまでもそこの事業所にいるわけではございませんので、すぐにかわってしまう。